民事執行法の改正。これまでよりも預金や勤務先の調査が容易になります

お金を貸して、戻ってこない。そういうトラブルは数多く存在します。結果、裁判をして判決をとれたとしても相手に返済能力がなく、回収ができない。どこに資産があるか特定できない、など弊害が多くあります。
そんな中、民事執行法の改正によって、相手側の不動産の所在地や勤務先、銀行口座支店の調査が容易にできるようになりました。

改正点は以下になります。

  1. 財産開示手続の申立権者の範囲の拡大
  2. 債務者が手続に違反した場合の罰則を強化
  3. 債務者の有する不動産、給与債権、預貯金債権等に関する情報を債務者以外の第三者から取得する手続きの新設

個人の貸し借りがトラブルが多い中、(1)の改正は良いことではないでしょうか。
相手の財産を探して、見つからない場合は、裁判所が債務者を呼び出し、非公開の財産開示期日において、債務者に自己の財産について陳述させる手続です。

もちろん、相手が応じない場合がありますが、その場合は、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられるようなりました(改正民事執行法213条1項)。
相手からすると、懲役刑の可能性があるので、かなりの心理的強制力が働きます。

この改正により、お金の貸し借りのトラブルが減ることを願います。