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詐欺被害に遭った場合に返金してもらう方法3選-根拠法や制度まで徹底解説

詐欺被害 返金

あなたがもし振込詐欺被害に遭ってしまった場合、まず相談先として思い浮かぶのは警察ではないでしょうか。

もちろん犯人逮捕や被害を証明するために警察に相談することは大切ですが、被害回復として返金を求めるのであれば弁護士に相談するべきです。

「自分は詐欺に引っかかることなんてない」と思っていても、近年の巧妙な詐欺手口は身近に潜んでいるものです。

「オレオレ詐欺」「架空料金請求詐欺」「還付金詐欺」といったいわゆる「振り込め詐欺」などの特殊詐欺被害は年々増加傾向にあり、詐欺被害に遭う可能性はゼロではありません。

この記事では、詐欺被害にあったときに返金のために相談するべき機関や、知っておきたい法律や制度について解説します。

【この記事でわかること】

  • 詐欺被害に遭った場合に返金してもらう方法3選
  • 詐欺被害で返金してもらうために相談すべき機関
  • 詐欺被害を受けても返金を受けられる根拠法や制度
  • 詐欺被害の返金に関するよくある質問と答え

万が一詐欺被害に遭ってしまった場合は1日も早く落ち着いた生活が送れるように、すぐ弁護士や警察などの専門機関に相談して被害回復のために対応してもらいましょう。

詐欺被害に遭った場合に返金してもらう方法3選

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詐欺被害に遭ってしまったら、被害回復のためにできるだけ早く返金したいと思うでしょう。

誇大広告による詐欺や、商品の購入先が詐欺業者として摘発されていたとわかったなど、相手が特定できる場合には返金を要求できる方法がいくつか考えられます。

以下の3つの方法は自分でもできる返金要求方法ですので、まずは自分の詐欺被害内容が返金要求できる条件に当てはまるかチェックしてみましょう。

クーリング・オフ制度を活用する

クーリングオフ制度とは、一定期間消費者が無条件で一方的に契約を解除できる制度です。

クーリングオフできる取引には、「訪問販売」「電話勧誘販売」マルチ商法などによる「連鎖販売取引」定期的な利用契約を前提とした「特定継続的薬務提供」などがあります。

注意が必要なのが、自分でお店に行ったり自分から電話やネットで注文した場合にはクーリングオフ制度が適用されないことです。

さらに、取引内容それぞれにクーリングオフできる期間が決められており、「訪問販売」「電話勧誘販売」「特定継続的薬務提供」では8日間、「連鎖販売取引」では20日間となっているため、期間内に契約解除の意思を伝える必要があります。

また、契約書の内容によってはクーリングオフ可能期間を過ぎても契約解除できる場合がありますので、契約書や申込書は必ず保管しよく内容を確かめておきましょう。

訴訟を起こす

相手の素性や住所などがわかっている場合は、裁判所での民事訴訟を起こすこともひとつの方法です。

返金を求める訴訟には、主に「通常訴訟」「少額訴訟」の2つがあります。

詐欺被害額が大きい場合には通常訴訟での返金を起こす必要があり、被害額が60万円以下の場合には少額訴訟で返金請求できます。

少額訴訟とは、簡易裁判所の特別な訴訟手続で、審理が1回の期日で終了するため、早急な返金を求める場合に検討する人が多いようです。

少額訴訟は自分で訴訟を起こすことも可能ですが、確実な返金のためには無料相談などを利用して弁護士に相談することをおすすめします。

詐欺業者と直接交渉する

クーリングオフ期間を過ぎてしまった場合や、通販などクーリングオフの適用外の場合で相手の所在や情報がわかっている場合には、直接被害金額の返金請求について交渉するという方法もあります。

直接交渉とはいえ対面や電話などで請求するのではなく、内容証明郵便を使って返金請求の意思を伝えるのが一般的な方法です。

内容証明郵便とは、日本郵便のサービスのひとつで普通郵便とは異なり「いつ誰が誰にどのような文書を送ったのか」を証明してくれる意思表示として役立つものです。

意思表示の証拠にはなりますが、返金させる法的な強制力はありませんので無視される可能性があるため、個人名で送るよりも弁護士に作成依頼し弁護士名義で送ることをおすすめします。

弁護士に依頼済みで、返金に応じなければ裁判する構えがあるというプレッシャーを詐欺業者に与えることで、返金の可能性が高くなると期待できるでしょう。

詐欺被害で返金してもらうためにはどこに相談すべき?

詐欺被害 返金
詐欺被害に遭ったときに一刻も早く返金してもらうためには、詐欺被害の内容により適切な相談先を選ぶことが重要です。

また、犯人逮捕や刑罰を求める場合や全額の返金でなく一部でもいいからすぐに返金してほしいなど、返金以外に自分がどんな解決方法を求めているかも重要です。

ここでは一般的な詐欺被害の相談先とその特徴をまとめましたので、以下の相談先4つについて詳しく見ていきましょう。

警察:被害状況の報告と犯人に罪を償わせたい場合

詐欺被害にあった場合、どんな状況で誰からどんな被害に遭ったのかを警察に被害届として提出することで、詐欺事件として捜査してもらえる可能性があります。

詐欺は刑法に定められている犯罪のため、要件を満たしていれば詐欺罪として処罰の対象になります。

  • 嘘をついて相手を騙す欺罔行為があった
  • 相手が嘘を信じた錯誤の状態にあった
  • 嘘を信じた相手が自分の財物を渡す交付行為があった

以上の3つの要件を満たすことで詐欺罪は成立するため、訴訟を起こす場合は要件を満たす証拠が必要になります。

詐欺罪は有罪が認められた場合、罰金の規定はなく10年以下の懲役が科せられるという重罪になりますので、返金とともに犯人に罪を認めて償ってほしい場合は警察に相談しましょう。

銀行:振込みをキャンセルできる可能性がある

銀行振込でお金を渡した場合、振込予約で日時を指定している場合はキャンセルできる可能性が高いため、すぐに振込先の銀行に連絡しましょう。

「振込先の銀行」に連絡することが大変重要で、自分が振り込み元の銀行や自分の口座がある銀行に連絡しても振り込みのキャンセルはできませんので、間違えずに必ず振込先の相手の口座がある銀行に連絡しましょう。

また、振込が終了している取引については、相手が返金に応じれば払い戻しが可能です。

銀行に詐欺被害について相談して、振り込み相手に返金に応じるか呼びかけてもらいましょう。

詐欺において相手が返金に応じる可能性はほとんどないかもしれませんが、ゼロではありませんのでできることはずべてやっておきましょう。

国民生活センター:解決のためのアドバイスがもらえる

詐欺被害に遭った直後など、冷静に事態を把握できず何をしたらよいわからない時は国民生活センターに相談し、解決のためのアドバイスをもらいましょう。

国民生活センターは独立行政法人で、国民の消費に関する情報を全国から収集して消費者被害の未然防止や拡大防止のために、個人からの相談を毎日受け付けています。

具体的には、「消費者ホットライン188」という相談窓口に電話するだけで、専門の相談員が公正な立場で相談に乗ってくれます。

相談員は詐欺事例に詳しいため、同じような事例の解決パターンがわかることもあるので被害拡大の予防についてもアドバイスがもらえるでしょう。

さらに、具体的な行動についてもアドバイスやあっせんをお願いできるため、不安な気持ちを伝えて何から始めるべきか相談しましょう。

弁護士:返金には弁護士が先決

詐欺の返金についての相談は、真っ先に弁護士にするべきです。

返金請求には自分でできる方法もありますが、証拠集めや手続きを全て自分で行うことは時間も労力もかかり、日常生活に支障をきたすおそれもあり現実的に難しいことが多いでしょう。

さらに、相手は詐欺師で犯罪のプロですので、返金請求に応じずに済むよう対策している可能性もあります。

そこで、詐欺被害の返金や被害回復のための慰謝料請求を専門にしている弁護士に相談することで、自分では難しい返金請求を代行してもらい返金の可能性を高めることが期待できるでしょう。

詐欺被害を受けても返金を受けられる根拠法や制度とは?

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近年の特殊詐欺被害の増加に伴い、「振り込め詐欺救済法」や「被害回復給付金制度」など被害救済のための根拠法や救済制度を国が設けています。

振り込め詐欺救済法は平成20年に施行開始され、平成22年時点での調査で返金率は約48%と半数近くの被害者が返金を受けているという実績があります。

このような、詐欺被害を受けたときに返金が受けられる、以下の根拠法や制度について詳しく解説します。

万が一の場合に備え、ぜひ覚えておきましょう。

振り込め詐欺救済法:振込先が凍結され被害金額が被害者に分配される

振り込め詐欺救済法とは「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配当金の支払等に関する法律」のことで、詐欺に利用された振込先の口座を凍結して入出金を不可能にした上で、口座内の残金を被害者に分配する制度を定めた法律です。

振り込め詐欺救済法では、振り込め詐欺だけでなく還付金詐欺やネット通販詐欺などの特殊詐欺にも適用され、お金の受け渡しに金融機関の口座が利用された場合は制度が利用できる可能性があります。

振り込め詐欺救済法の流れは以下になりますので覚えておきましょう。

  1. 振込先口座がある金融機関に申し出て、警察に被害届を提出する
  2. 金融機関が口座の取引停止(口座の凍結)を実行する
  3. 預金保険機構広告に振込先の口座があるかチェックする
  4. 被害金の支払い受付を開始する広告がHPに掲載される
  5. 金融機関に被害金額分配金支払い申請書を提出する
  6. 金融機関から返金される

振り込め詐欺救済法による返金は、口座の残金が1000円以上あることや、同じ口座に振りこんな被害者が複数人いる場合は全員に分配されるという条件があるため、必ずしも被害の全額が返金されるわけではありませんが、少しでも返金してもらうために利用することをおすすめします。

被害回復給付金支給制度:犯人の財産を金銭化して被害者に給付

振り込め詐欺救済法の利用には、振り込み先の口座に残金があることが条件なので、残金がない場合は「被害回復給付金支給制度」の利用を検討しましょう。

組織犯罪処罰法の改正により,平成18年12月から組織的な詐欺犯罪により犯人が得た財産を、刑事裁判により犯人からはく奪(没収・追徴)できるようになりました。

被害回復給付金支給制度とは、犯人からはく奪した財産を換金し、「給付資金」として被害を受けた方に給付金として支給する制度のことです。

制度を利用するためには、自分が被害にあった事件が刑事事件として立件され、有罪判決受けることが必要ですので比較的大規模な詐欺事件に利用されることが多いと言えます。

組織的な詐欺犯罪に巻き込まれたことが分かった場合には、警察に相談するとともに検察庁のホームページに公開されている「支給手続きを開始している事件」をチェックし、該当する場合は申請書に必要事項を記入して検察庁に持参もしくは郵送しましょう。

消費者団体訴訟制度:消費者団体に自分の代わりに訴訟してもらえる

消費者団体訴訟制度とは、内閣総理大臣指定の団体が被害者にかわって不当な契約の差止めや損害賠償の請求などの訴訟を起こしてくれる制度で平成19年6月から施行されている「差止請求」と、平成28年10月から施行されている「被害回復」の2つによるものです。

詐欺被害を受けた相手が大きな企業や事業者だった場合、個人で訴訟を起こして返金してもらうのは知識や費用が必要でとても難しいでしょう。

そこで、国から特別な権限を与えられた適格消費者団体に依頼して代わりに裁判を起こしてもらい、返金や慰謝料請求できるのが消費者団体訴訟制度です。

現段階で訴訟を起こせる相手は企業や事業所企業に限られていますが、今後個人に対しても権限が行使できるように働きかけが見られていますので、個人では訴訟が難しいとあきらめずに消費者センターなどに相談することが大切です。

詐欺被害で返金してもらうための3つの準備

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詐欺被害で返金してもらうための準備として重要なのは、「詐欺の事実と証拠」を揃えることです。

自分と相手のやり取りの記録の中に詐欺の証拠を見つけることはもちろん大切ですが、客観的な資料や他の人からの証言は裁判になったときに有効なため、できるだけ多く準備しておきましょう。

ここでは以下の準備について、具体的な方法を解説しますので、ぜひ参考にしてください。

詐欺業者の名前や連絡先を集める

返金のための民事訴訟などの手続きはもちろん、直接内容証明を送って返金を依頼する場合でも必ず必要なのが「詐欺業者(加害者)の名前や連絡先」など相手を特定できる情報です。

相手が会社や事業者の場合は、会社名や住所の他に代表者の氏名や問い合わせ用以外のメールアドレスなどが重要です。

相手が個人の場合は、名前や住所の他に勤務先はもちろん重要ですが、紹介者がいる場合は紹介者に関する情報も忘れずに記録して保管しておきましょう。

情報を探す際は以下をコピーやプリントするか、写真に撮っていつでも提出できるようにしておきましょう。

  • 相手の名刺やHPなどに記載された会社情報
  • 契約書や振込先が記載された依頼書

実害を証明できる客観的資料を集める

詐欺の実害の証明には、自分で作成した被害の流れをまとめた資料ではなく、客観的に見て詐欺被害に遭ったことがわかる資料が必要です。

具体的には以下のようなものになります。

  • 被害を受けた相手から渡された契約書や振り込み依頼書や請求書
  • 振り込みの事実がわかる相手の銀行名や口座番号が記載された振込明細書
  • 入金完了メールや明細書
  • 振り込みを依頼するメールやメッセージの録音

また、これらの資料をいつ誰からどこでどのように受けたのかについて詳細に記載しておくと、さらに被害がわかりやすくなりますのでできるだけ細かくまとめておくとよいでしょう。

証言を確保する

詐欺の客観的な証拠として有効なのが詐欺を証明する証言です。

とはいえ交通事故などとは違い、詐欺行為を目撃した人を探すことは容易ではないため、証言を得るのはかなり難しいでしょう。

しかし、詐欺の犯人は時期をずらして同じ手口で犯行に及ぶことが多いため、自分と同じ相手から同じ手口で被害にあった被害者がいる可能性は高いものです。

そのため、国人生活センターに相談するなど自分の詐欺被害について公表し、同じ被害にあった被害者からの証言を募ることもひとつの方法です。

場合によっては消費者団体訴訟制度が利用できる場合もありますので、返金や被害回復できる可能性があるところには積極的に相談しましょう。

詐欺被害の返金に関するよくある質問

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詐欺被害の返金に関するよくある質問についてお答えします。

万が一詐欺被害に遭った場合、被害金額が少ないからと返金請求しなかったり、被害届を出すタイミングがわからず提出しないうちに公訴時効を迎えていたなど、泣き寝入りすることがないようにこちらをしっかりご覧いただき参考にしてください。

詐欺被害が少額でも返金してもらえるの?

A:詐欺被害の返金請求は、被害金額の多い少ないにかかわらず可能です。

詐欺被害の返金請求にはいくつかの方法がありますが、被害金額によって請求の可否が変わることはありません。

60万円以下の返金には少額訴訟を起こせますし、クーリングオフ制度では数千円でも返金請求できます。

ただし、返金請求できるからといって必ずしも返金してもらえるわけではないため、詐欺被害の内容や相手の所在がわかっているかなどの情報がそろっていることが重要です。

被害金額が少額な場合、弁護士に依頼するとかえって費用がかかってしまうと相談を控えようと思うかもしれませんが、確実に返金してもらうためには専門家の意見が重要です。

返金の可能性を少しでも上げるために、無料相談などを利用して弁護士に相談することをおすすめします。

詐欺の被害届けはどの段階で出せばいいのか?

A:被害に気づいたらできるだけ早く被害届を提出しましょう。

詐欺事件の場合、相手はお金を騙し取ったらすぐに行方をくらましたり情報を消すことが多いため、被害から時間が経つほど捜査が難航する傾向があります。

そのため被害に気づいたらできるだけ早い段階で警察に被害届を出し、犯人逮捕のために捜査を始めてもらう必要があります。

被害届は基本的に被害に遭った場所を管轄する警察署に提出するため、詐欺被害の場合は自分の住所がある市区町村の警察署に行きましょう。

被害届は事前に記載して持っていく必要はなく、警察官が話を聞きながら代筆することも多いため自分の身分証とあれば印鑑を持参すれば提出できます。

記載内容として以下の事実についてなるべく詳細に伝えられるように準備ができるといいですが、最低限の情報で提出して後で詳細を補足できますので、なるべく早く被害届を提出しましょう。

  • 自分(被害者)の氏名や住所など
  • 被害に遭った日付
  • 被害の詳細(場所や内容)
  • 渡した金品の内容や金額
  • 詐欺師の氏名や会社名などの情報
  • その他紹介者の有無など関連のある事柄

詐欺被害で返金してもらいたいならまずは弁護士に相談を!

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振り込め詐欺などの特殊詐欺は、人の心につけ込んだとても悪質な詐欺ですので被害に遭ってしまったら泣き寝入りしてはいけません。

詐欺被害を拡大しないためにも、まずは詐欺被害の詳細をまとめて警察に被害届を出して、犯人逮捕に向けて捜査してもらいましょう。

さらに、弁護士に相談して被害回復のために騙し取られたお金を返金してもらい、日常生活を取り戻すことが重要です。

弁護士は被害者に代わって返金請求できる、詐欺被害の返金についてはプロフェッショナルな頼りになる存在です。

被害が少額の場合や証拠が不十分かもしれない場合も、自分ひとりで悩まずにまずは弁護士に相談することをおすすめします。

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