結婚したいと願う人の気持ちを利用してお金をだましとる結婚詐欺。
そんな結婚詐欺に遭ってしまったら、適切な相談場所を選んで行動していかなければなりません。
この記事では、結婚詐欺の無料相談は弁護士と警察のどちらにすべきかを解説していきます。
さらに、結婚詐欺にあたる行為について解説していきますので、詐欺かどうかの判断もできるようになっていきましょう。
もしも結婚詐欺に遭ってしまったときには、目的に合わせて無料相談を使って解決していけることを知っておいてくださいね。
この記事でわかること
・結婚詐欺の相談は返金を望むなら弁護士、逮捕を望むなら警察
・結婚詐欺を相談できる弁護士・警察以外の場所
・結婚詐欺にあたる行為と認められない場合
結婚詐欺の相談は弁護士にすべき?警察にすべき?

結婚詐欺に遭ったときには、しかるべき所に相談しなければなりません。
真っ先に思い浮かぶ相談先には、弁護士と警察があります。何を望むかによって相談先は変わります。
返金を望むときは弁護士、逮捕を望むときは警察に相談をしていきましょう。
それぞれの相談先について詳しく解説していきます。
返金を望むときは弁護士に相談
結婚詐欺に遭い返金を望むときは弁護士に相談するのがおすすめです。
どのような解決を目指すかは弁護士と相談して決定していきますが、弁護士への相談で望める解決策は次の通り。
- だましとったお金などの返金
- 精神的苦痛に対する慰謝料
- 結婚準備のための費用の弁済
- 公正証書などによる謝罪
やはり結婚詐欺では、お金の被害を取り戻したいと考える人が多いでしょう。返金が望めるのは弁護士への相談です。
ただし、詐欺師が特定できない場合や、特定できても詐欺師が既にお金を使い込んでしまっていれば返金は難しくなります。
必ずしも返金が可能というわけではありませんが、弁護士への相談は被害に遭ったお金を取り戻せる可能性があるものです。
逮捕を望むときは警察に相談
結婚詐欺師の逮捕を望むときは、警察に相談するのがおすすめです。
警察への相談では結婚詐欺を刑事事件として立件し、詐欺師を逮捕することができるでしょう。
警察に逮捕をしてもらいたいときには、被害届を提出します。ただし、被害届を受理してもらうには証拠が揃っていなければなりません。
結婚詐欺は恋愛感情が絡むだけに男女関係のもつれとして片付けられやすく、民事不介入の原則により警察は関与したがりません。
詐欺師の逮捕を望み、警察に結婚詐欺を相談するのなら、しっかりと証拠を揃える必要があるでしょう。

結婚詐欺にあったかもしれないときのその他の相談窓口

結婚詐欺にあったかもしれないときには、弁護士と警察以外にも相談窓口があります。
それは、探偵事務所とNPO団体の2つです。
それぞれの相談窓口について詳しく解説していきますので、早速チェックしていきましょう。
加害者の身元を調査したいなら探偵事務所
結婚詐欺に遭い、加害者の身元を調査したいなら探偵事務所に相談するのがおすすめです。
加害者の身元がわからなければ、訴えることも逮捕することもできません。
探偵事務所に相談すれば、加害者の身元を調べてくれるでしょう。また、探偵の調査で加害者が被害者に伝えていた情報が嘘だとわかれば詐欺の証拠ともなります。
加害者はだますつもりで被害者に近づくので、住所や氏名や勤務先などを偽っている可能性が大。探偵によってそれが明らかになれば、最初から詐欺を行うつもりであった証拠となるのです。
まだ疑いの段階で警察や弁護士には相談しづらい場合はNPO団体
「結婚詐欺かもしれない…」まだ疑いの段階で警察や弁護士には相談しづらい場合はNPO団体が相談窓口となります。
結婚詐欺に関する相談を受け付けているNPO団体はいくつかあり、相談できるのは次のような内容です。
- 付き合っている人が結婚詐欺師ではないかどうかの相談
- 結婚詐欺師に払ってしまったお金についての相談
- 以前、交際していた人が結婚詐欺師ではなかったかどうかの相談
こういった相談に対してNPO団体は、適切なアドバイスをくれます。ただし、法的実行力はありませんので実際に行動するのは、相談者であるあなたとなる点には注意が必要。
まず、最初の相談窓口として利用するには、NPO団体はちょうどいいでしょう。

結婚詐欺にあたる行為とは

結婚するつもりだった人にお金をあげて返ってこないというだけでは、結婚詐欺だとすることはできません。
結婚詐欺にあたる行為とされるには、次の2つの条件を満たす必要があります。
それぞれの条件について詳しく解説していきますので、結婚詐欺にあたる行為とは何かを知っていきましょう。
加害者がだますつもりで行った
結婚詐欺にあたる行為とされるには、加害者がだますつもりで行っている必要があります。
結婚詐欺だったと証明する第一の関門が、だますつもりがあったかどうかになるでしょう。なぜなら、だますつもりかどうかは意思の問題です。意思という見えないものを証明するのはかなり難しいもの。
加害者がだますつもりで行っていたことを証明できるものは次の通り。
- 相手が既婚者であることを示すもの
- 相手に別の交際相手や婚約者がいたことを示すもの
- 住所・氏名・勤務先などを偽っていたという証拠
「本当に結婚するつもりだった」と加害者が言い逃れできないように、だますつもりだったことを証明していきましょう。
金銭被害が発生した
結婚詐欺だと認められるためには、金銭被害が発生していることが必要条件となります。
「結婚しようとその気にさせられたけれど、彼にその気はなく別れることになった」これも十分にショックなできごとではありますが、金銭被害は発生していないので結婚詐欺にはあたりません。
金銭被害を証明できるものは次の通り。
- お金を振り込んだ記録や履歴
- お金を貸した借用書
- お金を貸した日付・理由・金額を記載したメモ
- お金のやり取りがあったことを示すやり取りのログ
金銭被害があったこともしっかりと示して、結婚詐欺だと証明していきましょう。
結婚詐欺と認められない場合とは
いくらこちらが「結婚詐欺だ!」と主張しても、結婚詐欺と認められない場合もあります。
結婚詐欺と認められない場合とは、次の通りです。
それぞれの場合について、詳しく解説していきますのでしっかり確認していきましょう。
加害者にだますつもりがないと認められる場合
結婚詐欺と認められないのは、加害者にだますつもりがないと認められる場合です。
だますつもりがないと認められるケースは次の2つ。
- 被害者が自分の意思でお金を渡している場合
- お金は貸しているが相手が逃げていない場合
自分の意思でお金を渡している場合、お金をだましとっているわけではなく受け取っているだけ。だますつもりはなかったと認められてしまうでしょう。
また、お金を貸しているが相手が逃げていない場合にも、返済の意思はあるとされてしまいます。
お金の動きがあるときには借用書を作るなどして、取り戻すことも考えた上で行動していきましょう。
金銭被害がなかった場合
結婚準備を進めていたけれど、急に相手が音信不通になったという場合には次のような被害が考えられます。
- 式場のキャンセル代
- 同棲していたアパートの家賃
- 両親に挨拶に行くためのチケット代
こうしたお金の被害はあるかもしれませんが、これらは相手に対しお金を貸したり渡したりしたのではありません。
こうした場合には、結婚詐欺とは認められません。
また、体の関係だけが目当てだった場合にも、お金の動きはないので結婚詐欺だとは認められないでしょう。
証拠がない場合
詐欺師は証拠を残してしまうと捕まる可能性が高くなることを知っています。そのため、口約束だけで証拠を残さず詐欺行為をはたらくことがあるでしょう。
「結婚しよう」と言われただけでは、証拠となりません。客観的に見て結婚を前提にした付き合いをしていたと認められなければなりません。
結婚が口約束だけだった場合でも、次のようなものがあれば証拠となるでしょう。
- プロポーズの言葉の録音
- 結婚すると友人や知人に公言していた
- 結婚するつもりがあることがわかるメッセージのやり取り
- 結婚式場を下見に行った事実
- 結婚相談所への交際報告
結婚詐欺だったと認められるためには、証拠が何よりも大切です。結婚の意思は口約束だけでなく、証拠となる形で残しておくようにしましょう。
まとめ

結婚詐欺に遭ったときには、さまざまな相談先があります。
詐欺師を逮捕したいなら警察、返金を希望するなら弁護士に相談してみましょう。
詐欺師からの返金に向けて適切な行動ができるのは弁護士だけ。必ずしも返金ができるわけではありませんが、法律のプロに相談することで安心して任せられるでしょう。
結婚したいと思っていた人にだまされてしまうなんてショッキングなできごとですが、あなたの求めるものに合わせた相談先を選び、結婚詐欺を解決してくださいね。