結婚詐欺のお金を取り戻すため、慰謝料を請求するにはどうしたら良いのでしょうか。
結婚詐欺の慰謝料を請求するためには、結婚詐欺で請求できる慰謝料について理解したうえで、その証拠を集めることが必要です。
この記事では、結婚詐欺で請求できる慰謝料の種類について解説したうえで、慰謝料の相場や、必要な証拠の集め方についても解説していきます。
結婚詐欺の慰謝料請求を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。
- 結婚詐欺で請求できる慰謝料の種類
- 結婚詐欺の慰謝料の相場
- 結婚詐欺の慰謝料請求に必要な証拠
- 結婚詐欺の慰謝料請求の流れ
結婚詐欺で請求できる慰謝料の種類について

結婚詐欺は、相手に結婚を前提とした交際をしていると信じ込ませ、金銭をだまし取るものです。
結婚詐欺にあたる行為の典型例としては、交際中に様々な事情によりお金が必要であることを告げて、お金を受け取ったあとに音信不通になるというものです。
結婚詐欺の被害に遭った場合には、相手に対して慰謝料を請求することができます。
結婚詐欺で請求できる慰謝料の種類としては、「詐欺罪」に基づく慰謝料と、「婚約破棄」に基づく慰謝料の2種類があります。
ここでは、それぞれの慰謝料の具体的な内容を解説します。
「詐欺罪」に基づく慰謝料
金銭をだまし取る行為は、詐欺罪に該当する行為であるため、不法行為に対する損害賠償として相手に慰謝料を請求することができます。
詐欺罪が成立するためには、被害者をだます行為があり、それによって被害者が勘違いをして、相手に金銭などの財産を渡すことが必要です。
「詐欺罪」と認められる行為について
たとえば、マッチングアプリで男性と知り合い、交際を続けていたという場合、本当は既婚者であるにもかかわらず結婚を前提とした交際を続けていた、嘘の事情を告げてお金の交付を要求したというような行為がだます行為にあたります。
そして、被害者が、相手の嘘を信じて加害者が未婚であると信じたり、お金が必要であると信じたりしてお金などの財産を渡すのが詐欺罪です。
つまり、既婚者であったという事例では、結婚を前提としての交際ではなかった、相手が既婚者と気付いていたとの事情があれば詐欺罪は成立しません。
また、嘘の事情を告げられたとしても、お金の要求を受けていなかった、嘘であることに気付いていたとの事情があれば同じく詐欺罪は成立しません。
「婚約破棄」に基づく慰謝料
結婚を前提として交際し、婚約までしたのにそれを破棄されると、破棄された側は大きな精神的苦痛を受けることになります。
そのため、精神的苦痛に対する損害賠償として相手に慰謝料を請求することが可能です。
婚約破棄に基づく慰謝料は、詐欺罪に基づく慰謝料と厳密に区別できないこともありますが、いずれも精神的苦痛に基づいて請求できるものと言えるため、両方の性質があるような場合でも問題なく慰謝料請求はできます。
「婚約破棄」と認められる要件について
婚約破棄と認められるためには、当然のことながら婚約が成立していることが必要です。
婚約が成立していたと主張するためには、単なる口約束だけでなく具体的な行動が必要となります。
たとえば、結納を交わしていた、相手の両親との顔合わせを済ませていた、婚約指輪を渡していたなどの事情が必要です。
騙し取られたお金を取り戻せることもある
慰謝料とは別でだまし取られたお金を取り戻すこともできます。
慰謝料は精神的苦痛に対する損害賠償ですが、だまし取られたお金を取り戻すことは実害の回復であり、それぞれ別個に計算されます。
なので、だまし取られたお金が100万円であっても、慰謝料と合わせて200万円を相手に請求できるケースもあります。
結婚詐欺の慰謝料の相場は?

結婚詐欺は、内容も様々で、それによってどのような被害を受けたかなども異なるため、慰謝料の金額も内容によって大きく変わります。
そのため、相場を示すのは難しいですが、多くのケースでは慰謝料の額は50万円~200万円ほどとなっています。
つまり、結婚詐欺の慰謝料については、1つ1つの事案によって個別具体的な事情を考慮して算出する必要があります。
慰謝料の金額に疑問がある方は、一度、横山法律事務所までご相談ください。
これまでの豊富な解決実績から、妥当と考えられる慰謝料の金額を説明させていただきます。
結婚詐欺にも時効があるので請求する時期には注意して
結婚詐欺での精神的苦痛に基づく慰謝料は、結婚詐欺と気付いてから5年以内に請求しなければ時効になってしまいます。
また、詐欺と気付かないまま20年を経過してしまった場合も慰謝料の請求はできません。
だまし取られたお金を取り戻す場合でも、詐欺によってお金を渡した行為を取り消すことができるのは詐欺であると気付いてから5年以内です。
さらに、詐欺のときから20年が経過すると取り消すことができなくなります。
いずれにしても、詐欺であると気付いたら5年以内に行動する必要があります。
慰謝料が高額になりやすいパターンや事例について
慰謝料の金額は、交際期間の長さ、被害者の年齢、妊娠の有無、結婚準備の進み具合、金銭的被害の大きさ、詐欺が被害者に与えた影響の大きさなどの事情を総合的に考慮して決定されます。
たとえば、被害者の年齢が高く、次の相手を見つけるのが難しい状況であったり、結婚式の準備などに大きな金額をかけていたのに式直前に行方をくらませたり、結婚詐欺によって精神疾患を抱えてしまったりした場合には慰謝料の金額は高くなります。
いずれにしても、慰謝料の金額は、1つの事情により決まるものではないので、交際期間全般を通して相手とどのようなやり取りがあったのかを整理することが必要です。
結婚詐欺で慰謝料を請求する場合に必要とされる証拠

結婚詐欺で慰謝料を請求する場合には、証拠が必要です。
証拠は、結婚詐欺が成立することを示す証拠はもちろんのこと、慰謝料の金額を決定するための事情についての証拠も必要となります。
結婚するつもりがなかったことがわかる証拠
詐欺罪による慰謝料を請求するためには、相手が結婚するつもりがなかったのに、結婚するかのようにだましたことが必要です。
そのため、結婚するつもりがなかったことがわかる証拠が必要となります。たとえば、相手が既婚者であることの証拠や、相手が伝えてきた個人情報が嘘であるという証拠などです。
さらに、だましたと言えるためには、お金を要求してきたなどの証拠も合わせて必要になるでしょう。
結婚を前提とした動きであると認められる行動など
婚約破棄による慰謝料を請求するためには、結婚を約束したことと、それを破棄したことの証拠が必要となります。
結婚を約束したことの証拠としては、婚約指輪などのやり取りがあったこと、結婚式場で打合せなどをしたこと、結納をしたこと、両親との顔合わせをしたことなどが挙げられます。
妊娠していることが詐欺の証拠になる可能性は低い
妊娠していること自体が詐欺の証拠となる可能性は低いでしょう。
なぜなら、妊娠は結婚の約束をしていなくてもする可能性があるため、結婚を約束していたことの証拠とはならないからです。
ただし、妊娠したのに中絶を強要された、妊娠しているのに婚約を破棄されて音信不通になったなどの事情があれば、慰謝料の金額を算定するための考慮要素の中で、慰謝料の金額が高くなる要素にはなります。
そのため、妊娠をしたことや、それについてどのようなやり取りがあったのかという証拠も残しておくことが重要です。
結婚詐欺師が既婚者であった場合は不貞行為とみなされるかも
相手が既婚者であった場合、不貞行為ということで相手の妻から慰謝料を請求される可能性もあります。
相手の妻の貞操権を侵害したとみなされるからです。
もっとも、不貞行為で慰謝料を支払うことになるのは、相手が既婚者と知りつつ肉体関係を持った場合なので、既婚者であることを知らなかったのであれば問題はありません。
既婚者であることを知らなかった証拠としては、結婚を前提としたやり取りがあったことなど、結婚詐欺で慰謝料を請求する場合の証拠と重なるものも多いです。
結婚を前提としたやり取りがあったことの証拠は、自分の身を守るための証拠ともなるため、必ず確保しておくようにしましょう。
送金履歴などお金のやり取りがあったことを示す証拠
だまし取られたお金を取り戻すための証拠や、被害の大きさを示すための証拠としては、お金のやり取りがあったことを示す証拠が必要です。
たとえば、銀行の送金履歴や相手から受け取った領収証、契約書などが挙げられるでしょう。
また、そのような直接的な証拠でなくとも、メールやLINEのやり取りの中でお金を渡したことがわかるやり取りがあればそれも証拠になります。
手渡しで、やり取りがわかる証拠がない場合には、出金記録などを証拠とすることになります。
しかし立証は難しくなりますので、結婚詐欺に限らず大きな金額を支払うときには記録に残る形にすることが重要です。
慰謝料を請求できないケースは?注意すべきパターンについて

結婚詐欺は、本当の恋愛関係があったのか、最初からだますつもりであったのかなど、見分けるのが難しく、立証も難しいことが多いです。
そのため、結婚詐欺と思われるようなケースでも、慰謝料が請求できないケースがあります。
ここでは、慰謝料を請求することができない、注意すべきパターンを紹介します。
結婚を前提に付き合っていたことを証明できない場合
結婚詐欺は、詐欺罪の慰謝料を求める場合でも婚約破棄の慰謝料を求める場合であっても、結婚を前提に付き合っていたことが条件となります。
そのため、通常の男女交際であり結婚の約束まではしていなかったという場合には、結婚詐欺の慰謝料を請求することはできません。
そして、結婚の約束をしていたとしても、それを証拠により証明できない場合も同様に慰謝料を請求することはできません。
送金などお金のやり取りがされていない場合
お金のやり取りがされていない場合はもちろん、お金のやり取りがされていたとしても、証拠がない場合にも慰謝料を請求することはできません。
結婚詐欺による慰謝料を求める場合には、金銭的な被害を受けたことが前提となるため、金銭的な被害の証拠がなければ慰謝料を請求することができないからです。
自分からお金やプレゼントを贈った場合
相手からお金やプレゼントを要求されたのではなく、自分からお金やプレゼントを送った場合にも慰謝料を請求することはできません。
詐欺罪の慰謝料を請求するためには、相手の嘘を信じてお金やプレゼントを渡すことが必要です。
しかし、相手がお金やプレゼントを引き出すための嘘を言っていないのに、自分から勝手にお金やプレゼントを送った場合には、だまされたとは言えないと考えられてしまいます。
結婚詐欺の慰謝料を請求する流れは?まずは証拠集めから

具体的に、相手に慰謝料を請求する流れはどのようになるのでしょうか。
ここでは、結婚詐欺の慰謝料を請求する具体的な流れについて解説します。
相手が姿を消す前に証拠を集める
結婚詐欺の慰謝料を請求するために何よりも重要なのは証拠を集めることです。
相手が姿を消してからでは、個人情報などを含めて証拠を集めるのが難しくなります。
相手の行動に不信な点があり、結婚詐欺かもしれないと考えたら、すぐに証拠を集めるようにしましょう。
まず重要なのは、相手の住所や勤務先などの個人情報です。
相手が完全に姿を消して、どこの誰かもわからないという状態では警察に相談することも、裁判を起こすこともできません。
相手の個人情報を押さえたうえで、メールやLINEのやり取り、相手との会話の録音など結婚詐欺の証拠もしっかり集めるようにしましょう。
結婚詐欺である証拠などを持って警察と弁護士に相談する
結婚詐欺であることがわかったら、その時点で把握している証拠を持って、警察と弁護士に相談するようにしましょう。
相手が姿を消す前に相談することができれば、警察や弁護士の指示に基づいて証拠を集めることもできるので、何よりも早めに相談することが重要です。
警察と弁護士はそれぞれ役割が異なります。
警察は相手を処罰するために捜査を行い、弁護士は金銭的な被害を回復するために相手に慰謝料などの請求を行います。
弁護士と相談して慰謝料の請求金額などを決めていく
相手に慰謝料を請求するには、具体的な請求金額などを決めることが必要です。
慰謝料の金額は、交際期間の長さ、被害者の年齢、妊娠の有無、結婚準備の進み具合、金銭的被害の大きさ、詐欺が被害者に与えた影響の大きさなどの事情を総合的に考慮して決定されます。
ただ、具体的な判断のためには専門的な知識や経験が必要となります。
これまでの相手とのやり取りを弁護士に説明し、弁護士と相談して慰謝料の請求金額を決めていきましょう。
まとめ:結婚詐欺の慰謝料を請求するなら証拠集めが大事
結婚詐欺の慰謝料について解説しました。
結婚詐欺の慰謝料を請求するためには、何よりも証拠集めが重要です。
詐欺かもしれないと思ったら、相手が姿を消す前に証拠を集めるようにしましょう。
早めに弁護士と相談し、指示に基づいて証拠を集めることも大事です。
早い段階から動いておくことで、相手からお金を取り戻せる可能性も大きくなります。
当事務所では、相談を無料で受け付けていますので、まずはお気軽にご相談ください。
