結婚を前提に付き合っていた恋人から詐欺をされるケースがネットの普及に伴って増えてきています。
どのような行為が結婚詐欺として犯罪となるのかわからない人もいるのではないでしょうか?
結論、結婚詐欺に分類されるには4要件が必要となります。
そこで、この記事では結婚詐欺に分類される行為や、4要件について解説していきます。
どこから結婚詐欺と判断できるのかについて把握し、被害に遭わないよう対策していきましょう。
- 結婚詐欺が成立する条件がわかる
- 結婚詐欺で立件された具体的な事例がわかる
- 結婚詐欺を立件するために必要となる証拠がわかる
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結婚詐欺とは?「恋愛詐欺」「婚活詐欺」とも呼ばれる

結婚詐欺とは、一般的に婚姻する意思がないにもかかわらず、その意思があるように装い異性を錯誤に陥らせて金銭や財物を交付させる行為をいいます。
異性交際が絡む詐欺行為として昔からポピュラーな詐欺行為の一種です。
ただし近年は婚活サイト・婚活パーティー、マッチングアプリなどを利用して詐欺被害に遭う方が増えてきました。そのため「恋愛詐欺」や「婚活詐欺」と呼称されることもあります。
昔も今も共通している点は、「相手は自分に好意を抱いてくれている」「自分との結婚を真剣に考えてくれている」というポジティブな感情を利用して財物を交付させようとする点です。
被害者の中には相手方との生活や未来を真摯に思い描いている場合もありますので、その思いが打ち砕かれた際には財産的にも精神的にも多大なダメージを受ける可能性があります。
その点で結婚詐欺は被害者の内面と財産の両方に損害を生じさせる悪質な犯罪であるということができるでしょう。
結婚詐欺にあたる行為は?どこからが「詐欺」なのか

刑法第246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
上記の刑法の条文から結婚詐欺の詐欺師であるというためには、「欺罔行為」「錯誤」「交付行為」「因果関係」の4要件が必要となります。
条件①欺罔行為:嘘をつくこと
詐欺罪が成立するには、実行行為として「人を欺」く欺罔(ぎもう)行為が必要です。
欺罔行為とは交付の判断の基礎となる重要な事項について、人を錯誤に陥れるような表示を行うことをいいます。
この表示は明示のみならず黙示の表示も含まれます。
金銭を返す意思もないのに「結婚したら必ず返す」と約束してお金を借りる行為は、結婚する意思があり、そのような誠実な人は結婚してからお金を返還してくれるだろうと重要な事項について誤信させる行為です。
したがってこの行為は欺罔行為に該当します。
条件②錯誤:騙されること
詐欺罪は欺罔行為より被害者を錯誤に陥らせ、財物を交付させなければ成立しません。
例えば結婚するつもりで同居していた相手が、勝手に被害者の財布から金品を抜き取って費消していたような場合には、「錯誤」に基づく交付行為がありませんので詐欺罪は成立しません。
この場合は意思に基づかず財物を窃取したとして窃盗罪の成否が問題となります。
錯誤に陥っていたというためには交付の判断の基礎となる「重要な事項」について誤信している必要があります。重要な事項か否かについては取引目的が不達成か否かという点が考慮されます。
例えば財産の範囲や価値について誤信していた場合や反対給付や給付目的の内容について誤信している場合には重要な事項を誤信しているといえます。
逆に取引目的とは直接関係しない付随的な事情について誤信があったとしても財産上の損害がないと判断される可能性があります。
例えば婚姻の意思のない相手と婚約し、その相手に返済日を約束して金銭を貸渡したものの、その相手が返済日の1カ月後に返済したという場合、被害者には錯誤がありますが「重要な事項」とは言えず財産上の損害がないと判断される可能性があります。
条件③財物の交付:金銭等を支払うこと
詐欺罪が成立するためには「財物の交付」が必要です。
この交付行為とは、物や財産上の利益を相手方に移転させる行為のことをいいます。
そのため交付行為により物の占有は直接相手方に移転しなければなりません。占有の移転がないにもかかわらず被害者の財産を侵害した場合には詐欺罪ではなく窃盗罪となります。
交付行為があるというためには被害者に交付意思が必要です。つまり占有移転の認識があり、占有の弛緩(しかん)の認識では足りません。
なお移転する物や財産上の利益について完全な認識がなくても交付意思は認められます。
つまり相手に財布を渡した場合、その中の具体的な金額を正確に把握していなくても交付行為が認められます。
条件④因果関係:条件に因果関係が認められること
錯誤と財物取得の間に因果関係があることが必要です。
詐欺罪が成立するためには被害者を欺罔してその瑕疵ある意思に基づいて財物を取得したと言えなけれななりません。
そのため被欺罔者の交付行為(財産的処分行為)というためには因果関係が必要とされています。
結婚詐欺の罰則は?刑務所に入ることもありうる
詐欺罪が成立した場合には、10年以下の懲役が科される可能性があります。懲役刑とは刑事施設(刑務所等)に身体を拘束して所定の作業(刑務作業)を行わせる身体に対する刑事罰です。
ただし詐欺罪の成立が認められたとしても必ず刑務所に入るというわけではなく、言い渡された懲役刑の刑期が3年以下で初犯の場合などには1年以上5年以下の期間、刑の執行が全部または一部猶予される可能性もあります(刑法第25条1項、27条の2第1項参照)。
結婚詐欺と認められた実際の事例について
それでは、結婚詐欺として成立するケースを見ていきましょう。以下では具体的な手口を事例ごとに解説していきます。
事例①結婚相談所で出会った男性に500万円取られる
被害者:女性・30代・独身
加害者:男性・40代・自称会社経営者
被害女性は家族や友人からのプレッシャーもあり早く結婚したいと思っていました。そんななか口コミや入会金が安価であることに惹かれ結婚相談所に登録しました。
結婚相談所の紹介で、ある男性と出会い何度かデートを重ねる関係に発展していきました。その男性は誠実で優しい印象で「結婚を前提にお付き合いしたい」と言われ、彼女も真剣に彼との結婚を考えていました。
男性によれば、会社を経営しており、戸建ての持ち家に単身居住し、自動車を複数所有しているらしいという話を聞かされていました。デートも毎回おごりだったので資産家のように見えました。
ある時、「取引先とトラブルになり急にお金が必要となった。このままでは倒産してしまう」というので、女性は男性を援助するために現金を手渡しました。その後も理由をつけて無心してきたため渡したお金は総額で500万円にも膨れ上がりました。
このケースの男性は既婚者で、他県のマンションで妻と暮らしていたことが明らかになりました。さらに男性は無職で定職には就かず日中は遊興施設を出入りしたり、他の女性とデートしたりしていました。
弁護士に依頼・調査したことで真相が判明し女性は貸渡して現金を回収することができました。
事例②テレクラで出会った相手に総額5,000万円騙し取られる
被害者:女性・50代・病院の看護師長
加害者:男性・60代・自称会社経営者
女性は介護が必要な母と2人暮らしで、テレクラを利用しての男性との会話を楽しんでいました。そんなテレクラで彼女はある男性と出会います。その男性は優しく親身に話を聞いてくれました。出会って間もなく直接会うことになりました。
2人の交際がはじまり1週間後には男性からプロポーズされます。その日に彼は彼女に500万円を無心してきました。舞い上がっていた彼女は疑うことなく500万円を現金で彼に手渡しました。
その後も事情資金や従業員の未払い給与、娘の大学進学のためなど理由を付けて援助を求め総額5,000万円を渡してしまいました。
新規事業の資金として1,000万円を渡した翌日から彼の携帯電話は不通となります。女性は探偵・弁護士に依頼します。その結果、会社は実体のないペーパーカンパニーで、借家で元妻と同棲していました。さらに彼には同様な結婚詐欺の前科が4件もありました。
男性は結婚詐欺の常習犯として逮捕・起訴され実刑判決が下されましたが、女性に現金はほぼ戻ってきませんでした。
彼は騙し取った現金は全て使い切ったと主張しました。隠匿された可能性がありますが証拠がないため実際のところは不明のままです。
法的な手段で彼女が回収できたのは騙し取られた現金の2割にも満たない金額でした。
事例③複数人から総額700万円を騙し取る
被害者:10人以上の女性・30代~50代
加害者:男性・50代
男性は過去にも結婚をほのめかす詐欺により服役した経験があります。出所した男性は婚活パーティーにのめりこんで参加していました。
年間100回以上参加し1日に2か所の婚活パーティーに出席することも多々ありました。
男性の手口は出会った直後から恋人同士であることを確認したり結婚をほのめかしたりして同棲をする一方、金銭を無心したりクレジットカードを無断で使用するというものでした。
立件されている1年半の間に婚活サイトや婚活パーティーで知り合った3人から合計約700万円をだまし取り、これまでの6年間で10人以上から合計1億円近い現金を受け取ったとみられています。
この男性は恰幅がよく気さくな雰囲気の中年男性であったことから見た目で安心してしまう女性が多く、またどんな話もよく聞いてくれる点で交際相手からの信頼が厚かったという特徴がありました。
男性は騙し取った現金を競艇などのギャンブルにつぎ込んでいました。
http://yoko.lawyer/media/romance-new5sen/
結婚詐欺は立証が難しい?判断が難しいケース

結婚詐欺は明らかになれば犯罪が成立しますが、以下のように刑事事件として立件できるかどうか判断が難しいケースも考えられます。
金銭や財産に対する被害が発生していない場合
多額の現金を貸しているもののまだ支払い約定日が到来していないものや婚約していたが、急に所在不明になっただけの場合などは、未だに経済的な損害が発生していないことになります。
結婚詐欺や婚活詐欺が疑われる場合でも被害が発生していない段階では警察も事件として立件することは難しいと判断するでしょう。
結婚詐欺の未遂が疑われる段階ですので、後述するように証拠固めに意識を集中すべきです。
お金を貸しているものの相手と連絡が取れる場合
結婚詐欺や恋愛詐欺が疑われる相手に金銭を貸渡しているが、どうも返金されるか怪しいと思われても警察が動いてくれるとは限りません。
特にお金を貸している相手と未だに連絡を取ることができている場合、警察は事件の介入に消極的な姿勢を示す可能性が高いです。
なぜなら警察のような司法行政には「民事不介入の原則」があるからです。
民事不介入の原則とは私人間の私法上のトラブルについては原則的には加害者である相手と話し合いや裁判をして解決するべきであって国家権力が介入することは極力避けようという考え方です。
そのため結婚詐欺などが疑われる場合であっても、お金を貸した相手と連絡がとれている場合にはまずは当事者同士でトラブルを解決するように誘導されることがあります。
金銭や財産のやり取りの証拠が残っていない場合
金銭の授受が銀行口座やネットバンキングを介して通帳や取引履歴に残っている場合には被害金額の立証が容易です。
しかし現金を引き落としたり、たんす預金から捻出したりして手渡しで相手方に交付していた場合には被害者の財産に対する被害の立証が難しくなります。
通常、受領書や借用書の取り交わしも行っていない場合がほとんどでしょうから、被害を特定できず立件も難しいと判断される可能性があります。
相手の結婚する意思がはっきりしていない場合
結婚詐欺の場合には加害者が結婚する意思を明確に表示している必要があります。
そのため結婚をほのめかす程度で明確に結婚する意思を表示していなかったような場合には争いとなった場合に「結婚したいとは言ったことがない」と言い逃れされてしまう可能性があります。
例えば「僕たちの子どもはきっとかわいいだろう」や「一緒に住むならどこどこがいい」などとしか言っていない場合には異性交際のスキンシップの範疇にとどまり、明確な結婚意思があるとはいえないと判断される可能性があります。
結婚詐欺にあたる行為かもと思ったら?やっておくべきこと

上述のように結婚詐欺を犯罪として立件するためには、動かぬ証拠をできるだけ確保する必要があります。
疑問や不安を感じた時点で証拠を取っておく
相手方に結婚する意思やお金を返す意思がないかもと疑問を抱いた場合にはすぐに証拠を確保しておくようにしておきましょう。
結婚詐欺で有効な証拠としては以下のようなものです。
・金銭の無心があった際、その金額、日付、使途
・金銭の授受を記録した借用書
・交際段階で相手方の怪しい言動や虚偽と疑われる事実の記録
・結婚意思を明確にする録音データやLINEやメールの文面
詐欺罪は財産犯なので最も重要なのは金銭の流れが明確になる証拠です。もし現金を引き落として手渡しで渡してしまったような場合であったも通帳の余白に使途をメモしておいたり手渡した際のことを日記やメモに残しておくことが重要です。
相手に逃げられる前に身元調査をしておく
結婚詐欺や恋愛詐欺の疑いが生じた場合には相手の身元調査をしておくことも重要です。
お金を騙し取られてから相手が音信不通・身元不明となるケースも頻出しているので怪しいと思ったら相手の素性や居住地を調査することは重要となってきます。
弁護士であれば事案によって相手の住民票や金融機関の情報を取得できる場合もあります。
具体的な方法がわからない場合は弁護士等を頼ってもよい
なんとなく不安に感じていたり、何から手を付けていいかわからないという場合にはまずは弁護士に相談することをおすすめします。
不安を抱えている方が今どのような状況なのか、今後とるべき行動などを適切にアドバイスしてもらえることが期待できます。

結婚詐欺にあたる行為かもと思ったらすぐに相談しよう

結婚詐欺や恋愛詐欺の疑いが出てきた場合にはすぐに弁護士にアドバイスを求めるべきです。具体的な行動が分からない場合には弁護士が適切にサポートしてくれます。被害を最小限にとどめるためにもまずは弁護士に相談しましょう。