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結婚詐欺師と入籍してしまったらどうする?籍を入れる前にチェックすべきポイントも解説

結婚詐欺師と入籍してしまった

結婚してしまった後に相手が結婚詐欺師であったことが分かった際に、婚姻関係はどうなるのでしょうか。

この場合、婚姻届けを提出して入籍してしまっているためどうすることもできないのでしょうか。それとも相手が詐欺師だということで婚姻関係を事後的に解消することができるのでしょうか。

この記事では結婚詐欺師と婚姻した場合、その婚姻の有効性がどうなるのかについて解説していきます。

■この記事でわかること

・結婚詐欺師と入籍してしまった場合には、婚姻の取り消しができることがわかる

・婚姻が有効な場合には、離婚を請求できることがわかる

・入籍前にチェックしておくべき結婚詐欺師の5つの特徴がわかる

・結婚詐欺師の疑いが出てきたときに、とるべき対処法がわかる

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結婚詐欺師と入籍してしまったが有効なの?

相手と入籍してしまった後になって結婚詐欺であったことが判明した場合、入籍の効力はどうなるのでしょうか。

あとから分かったからと言って結婚をなかったことにすることはできるのでしょうか。

詐欺や強迫による婚姻は取り消すことができる

「婚姻は、戸籍法…の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる」と規定されており(民法第739条1項参照)、婚姻の届け出と「婚姻の意思」が存在することによって有効に成立します。

結婚詐欺の場合にも「婚姻の届け出」と、届け出時に当事者双方に「婚姻する意思」が存在していたということができるので、有効な婚姻と考えられるでしょう。

ただし、「詐欺又は脅迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる」と規定されています(民法第747条1項参照)。

つまり、相手方の欺罔行為に基づき錯誤に陥って結婚を決意した場合や、相手方から害悪を告知され畏怖した結果として結婚した場合などには、婚姻を取り消すことができるということです。

詐欺または脅迫を原因とする婚姻の取消請求権は、「詐欺を発見し、若しくは脅迫を免れた後3か月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する」と規定されています(同747条2項参照)。

そのため相手方の詐欺が分かってから「3か月」以内に裁判所に取り消しを請求していく必要があります。

離婚する場合も詐欺や強迫の有無が重要になる

婚姻について詐欺を理由に取り消す場合には、「重大な事実」について相手方が騙していたといえなければなりません。つまり些末な事実や重要とは言えない事実について虚偽を述べていたとしても、婚姻の取り消しは認められない可能性が高いということです。

具体的には、病歴、異性関係、前科・前歴、借金などについて嘘をついていたとしても婚姻を取り消すほど悪質な虚偽ではないと判断される可能性もあります。

そのように判断される場合には、婚姻は依然として有効であると考えられるため、婚姻関係を解消したいと思っている夫婦の一方は「離婚」を請求していく必要があります。

そして、「夫婦は、その協議で、離婚を請求することができる」と規定されているため(民法第763条参照)、当事者同士で話し合って双方が納得できた場合には自由に離婚することができます。

しかし、当事者の任意での話し合いでは離婚するに至らない場合には、裁判所に訴訟を提起して離婚を認めてもらう必要があります。

そして、裁判上の離婚を請求する場合には、主張できる離婚原因は5つに限定されています。離婚原因としては配偶者の「不貞行為」や「悪意の遺棄」などのほか、「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」が規定されています(民法第770条1項各号参照)。

そのため離婚請求する際にも、詐欺や脅迫の有無や程度が重要となります。

しかし、この要件が認められるためのハードルは決して低くなく、相手方配偶者の詐欺や脅迫が夫婦関係を破綻させるほど悪質であったといえる必要があります。

そのため相手がどのような虚偽を述べ、それが夫婦関係の信頼関係をどの程度破壊するに至ったのかを説得的に説明できる必要があるのです。

取り消す場合は家庭裁判所に行かなくてはならない

婚姻の取り消しの手続きについては、婚姻取り消しの訴えによってなされることになります。婚姻の取り消しの訴えは「人事に関する訴え」であるため、家庭裁判所は調停や審判をすることになります。

そして家庭裁判所が調整を行うことができる事件について訴えを提起しようとする場合には、まず家庭裁判所に家事調停の申し立てをする必要があります(これを調停前置主義といいます。人事訴訟法第2条1号、家事事件手続法第257条1項、同244条参照)。

いずれにしても、詐欺を理由に婚姻の取り消しを主張する場合には、まずは家庭裁判所での手続きが必要となります。

たとえ事後的に詐欺であることが判明したとしても戸籍上の定めに従って受理された婚姻届けは戸籍の記載に反映されることになります。そのため家庭裁判所の正式な判断がない限り勝手に婚姻を取り消すことができないのです。

したがって、詐欺を原因とする婚姻の取り消しを主張する場合には、必ず家庭裁判所に行って手続きをする必要があり、手続きにはそれなりに時間がかかるということを理解しておかなければなりません。

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結婚が有効だと判断された場合はどうなる?

それでは騙されて入籍したという場合であっても、婚姻自体は有効だと判断されたときはどうなるのでしょうか。

また嘘をつかれていたことを理由に婚姻関係を解消したい当事者はどのような手段を講じることができるのでしょうか。

詐欺罪で処罰することができない

結婚を口実に相手からお金をだまし取る行為は、詐欺罪に該当する犯罪行為だと言えます(刑法246条1項参照)。

ただし、詐欺の被害者と加害者の間に婚姻関係が生じていると、詐欺罪で相手を処罰することができないという問題が出てきます。

刑法には「配偶者、直系血族又は同居の親族との間で」窃盗罪や詐欺罪またはそれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除すると規定されています(刑法第251条、244条参照)。

このような親族間における特定の犯罪について設けられた特例のことを「親族相盗例」といいます。

なぜこのような「親族相盗例」のような特例が設けられているのかというと、窃盗罪や詐欺罪のような一定の犯罪が親族間で行われた場合には、国家が刑罰権の行使を差し控えて、親族間の自律に委ねる方が望ましいと政策的に配慮されているからです。

このような親族相盗例が適用される親族には「配偶者」が規定されていますが、この配偶者には「内縁」関係も含まれるのでしょうか。

「内縁」関係とは、婚姻意思を有して男女が同居し実質的に夫婦として共同生活を営んでいるものの、形式的に「婚姻の届け出」をしていないことを指します。

そして親族相盗例は、刑罰の必要的免除を定めるものであるため、免除を受ける者の範囲を明確に定める必要があります。

したがって、親族相盗例は内縁の配偶者には適用または類推適用されることはありません

重大な嘘をつかれたと判断されなければ取り消しは難しい

夫婦間の婚姻について詐欺を原因として取り消しを認めてもらうには、「真実を知っていればおよそ結婚するはずがなかった」といえるほど重大な事実に関して嘘をつかれたと判断されなければ難しいでしょう。

異性交際において、相手によく見せるために多少の嘘をついたり、誇張して表現することは通常あり得ることであるため、そのような社会通念上許容できないほど、また当事者間において特に重要とされていた事情について、ことさら虚偽を述べて相手をだます悪質性がなければならないと言えます。

過去の裁判例で詐欺を原因とする婚姻の取り消しが認められた例としては、以下のようなケースです。

・過去に精神異常で入院した過去があったことを秘して結婚した場合

・52歳の女性が24歳であると虚偽を述べて結婚した場合

これに対して、年収について水増しして申告しており結婚後にそれより低い年収が発覚したような事案については、詐欺による婚姻の取り消しが否定されたものがあります。

以上のように詐欺を原因とする婚姻の取り消しが認められるか否かはケースバイケースの可能性があり、あなたの事案で必ずしも取り消しが認められるとは限らないということには注意が必要です。

離婚原因として認められるには他の事由が必要になることもある

他方の当事者が離婚に応じない場合に離婚をするためには、裁判所に対して訴訟を提起して裁判上の離婚を請求していく必要があります。

裁判上の離婚が認められている離婚事由としては以下のようなものが法定されています(民法第770条1項各号参照)。

・配偶者に不貞な行為があったとき

・配偶者から悪意で遺棄されたとき

・配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

・配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

・その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

前述のように詐欺を原因に有効な婚姻の解消を希望する場合には、「婚姻を継続し難い重大な事由」という法定離婚事由に該当していることを主張する必要があります。

これは婚姻関係を継続することを期待できない程度に深刻に破綻した場合に該当する要件です。

この要件は、具体的には相手方配偶者に暴力・虐待・侮辱、犯罪行為、無為徒食、性的異常などがある場合に該当します。そのため詐欺を主張する場合には、それらと同様・同等程度で婚姻関係を継続できないほど夫婦関係が破綻していると言える必要があるでしょう。

この場合、虚偽や嘘が「重大な事実」に関するものではく詐欺取り消しが認められなかった場合には、離婚事由としても「婚姻を継続し難い重大な事由」には該当しないと判断される可能性はあります。

そのため、騙されていたことで離婚を認めてもらうには、婚姻後にも婚姻関係を破綻させるような悪質な嘘をつき続けていた場合や、不貞行為や悪意の遺棄など虚偽の他にも法定離婚事由に該当する事実が存在していたことなども、合わせて主張する必要性があるかもしれません。

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入籍前にチェックしておきたい結婚詐欺師にみられる特徴

結婚詐欺師には、共通した一定の特徴があります。そのため結婚詐欺だと気づかずに入籍してしまう前に、それらの特徴を事前にチェックして結婚詐欺に騙されないようにしておきましょう。

自宅に招くことを避けている

結婚詐欺師は、交際中であるにもかかわらず自分の自宅に相手を招くことを避ける特徴があります。

異性交際をして、結婚まで視野に入れている相手であるにもかかわらず、相手を自宅に招かない場合には相手に何かしら大きな隠し事をしている、または何かしら後ろめたさを有している可能性があります。

通常成人して働いて経済的に自立している人物であればアパートやマンションで一人暮らしができているはずです。また実家で両親と同居している場合であっても婚約相手であれば両親や親族との顔合わせを兼ねて自宅に招くことは自然のなりゆきです。

そうであるにもかかわらず、自宅や実家に交際相手を招待することを頑なに拒絶・回避してるような場合には、相手方は結婚詐欺師の可能性があります。

相手の身内や友人に会わせてくれない

相手の両親・兄弟姉妹・親族など身内の人間や、友人・知人などとも会わせてくれない場合には、結婚詐欺師の可能性が高まります。

男女の結婚は当事者同士の意思の合致で自由にすることができるのが基本ですが、実際は双方の親族づきあいも発生することになるため、結婚に先立ってお互いの両親や兄弟姉妹と顔合わせを行うことは自然な流です。

相手方がシャイで両親や兄弟姉妹に会わせることがが時期尚早であると考えている可能性もあります。そのような場合であってもこれから結婚を考えている相手を、友人・知人に紹介することは何の問題もないはずです。

そのため、家族の話題については避けたがったり、自宅の住所や電話番号も教えてくれないという場合には、何か隠し事をしている可能性があります。そのためこのような場合にも結婚詐欺の可能性が出てくるのです。

会社の情報など個人情報を教えてくれない

結婚詐欺の場合には勤務している会社や営んでいる事業について詳しい話を教えてくれないという特徴があります。

特に大手企業に勤めていると言っていた場合や事業でそれなりに儲けが出ていると説明していた場合には、それらの話自体が虚偽である可能性が出てきます。

勤務先や事業内容などについて尋ねた際に、いつもはぐらかされたり、説明することを頑なに拒否するような場合には結婚詐欺を疑いましょう。

また結婚詐欺師は、自分の個人情報を開示することも避けたがります

結婚詐欺の被害に遭った被害者の中には、交際していた相手のLINE IDしか教えてもらっておらず、自宅の住所も電話番号、勤務先の会社について何も教えてもらえていなかったという事案もありました。

結婚詐欺師は、詐欺行為が発覚したり、ターゲットからお金をだまし取ることができたりした場合には、連絡先をすべて遮断して行方をくらますことがほとんどです。そのため相手方には、必要最低限の個人情報や連絡先しか教えていないという場合もあるのです。

以上から、会社の情報や自分の個人情報について、なかなか教えたがらない場合には結婚詐欺師を疑いましょう。

一緒に写真を撮ることを異様に嫌がっている

結婚詐欺師は、一緒に写真を撮ることを嫌がるという特徴があります。

写真を撮影されることが好きではないという人も中にはいますが、交際している相手と思い出の写真が1枚もないというのは不自然極まりないと言っていいでしょう。

相手方が極端に動画や画像を撮影されることを拒否する場合には、自分が相手と交際していたという証拠が残ることを気にしていると考えられます。

具体的には、写真を撮影しようとするといつも変な顔をして普段の顔が分からないようにしたり、常に顔を背けたり、ひどい場合には激昂して怒りをあらわにしたりするなど異常な反応を見せる場合には警戒が必要でしょう。

したがって、一緒に写真を撮ることを異様に嫌がる場合には、結婚詐欺師の可能性があります。

結婚の話は出ているのに具体的な話が進まない

結婚詐欺の場合には、結婚の話は出ているのに具体的な話が進まないという特徴があります。

具体的には以下のような状態です。

・婚約したにもかかわらず、具体的な入籍日についてはいつも先延ばしにされてしまう

・結婚式場の候補について一緒に考えるが、式場の予約や契約書の取り交わしをしようとはしない

結婚詐欺の場合には、最初から結婚する気がないため、あなたを騙すために結婚を匂わせる言動は目立ちますが、具体的に結婚式場と契約したり式の招待状を周囲の人間に送ったりすることはしません。

結婚詐欺の場合には、ブライダルサロンを訪れたり式場の候補を検討したりするなど詐欺師だけで完結できる活動についてはさまざま行いますが、式場や親族など第三者を巻き込んだ結婚の手続き前進させることは決してありません

したがって、結婚の話が出ているにもかかわらず具体的に話が前に続かないという状態が長期間続いているような場合には結婚詐欺を疑いましょう。

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結婚詐欺かも?入籍前に気づいたらすべきこと

実際に入籍する前に、結婚詐欺かもしれないと気づいた場合にはどのよう対処する必要があるのでしょうか。

詐欺だと判断できる証拠を集めておく

まず、被害者は相手が結婚詐欺だと判断できる証拠をできるだけ集めておくことが重要です。

結婚詐欺については後々立証することが難しい詐欺であると言われることがあります。なぜなら結婚詐欺を立証するためには「最初から結婚する意思がなくお金をだまし取るつもりだった」ことを証拠から説明できなければならないからです。

そのため、相手方とのやり取りを残したLINEのトーク画面や、要求に応じて相手の銀行口座にお金を振り込んだ取引履歴などの証拠を収集しておく必要があります。

手渡しで現金を渡した場合でも、あなたの銀行口座から現金を引き落した取引履歴や、相手に手渡した日時や場所などを残したメモ、備忘録などが重要な証拠となります。

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信頼できる弁護士に相談してみる

結婚詐欺の被害に遭った場合には、信頼できる弁護士に相談してみることが重要です。

結婚詐欺被害を回復するためには、相手方に支払った金銭の取り戻しを請求したり、相手方に被った精神的苦痛に対する慰謝料の支払いなどを請求していくことが必要となります。

そして、弁護士を代理人として委任した場合には、上記のような法的な手続きについてすべて任せておくことができます。相手との話し合いによる交渉となった際にも弁護士があなたの代わりに代行してくれます。そのため専門的な法的な知識・経験に基づき依頼者の望むような形で解決できる可能性があります。

結婚詐欺の被害にあったかもしれない、お金を騙し取られたかもしれないと感じている方は、是非当事務所の弁護士に一度ご相談ください

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まとめ:入籍前に結婚詐欺師かどうか見極めて被害を抑えよう

この記事では結婚詐欺師と入籍してしまった場合のトラブルについて解説してきました。

重要なことは結婚詐欺師の特徴を理解しておいて、結婚詐欺師かどうかを見極められることです。事前に結婚詐欺師であると見破ることができれば被害に遭うことを避けることができます。

もし、被害に遭った場合には、法律の専門家である弁護士に相談することがおすすめです。

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