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騙されたお金を取り戻す方法はある?やっておくべきことと注意点について徹底解説

騙されたお金を取り戻す方法はある?やっておくべきことと注意点について徹底解説

詐欺に遭ってお金を騙し取られた場合、渡してしまった現金を取り戻す方法はあるのでしょうか。

詐欺で銀行口座に指定された金額を送金してしまった場合には、被害を回復するために特別に制定された法律があります。また相手方に返金を請求しようとする場合には、時効の期間が問題となってきます。

そこでこの記事では、詐欺の被害者が被害を回復するために利用できる手続きの内容や、時効に関する正しい知識について解説していきます。

■この記事でわかること

・詐欺で騙されたお金を取り戻すための方法がわかる

・詐欺事件で注意しておかなければならない時効の正確な知識がわかる

・騙し取られたお金を取り戻そうとする際の3つの注意点がわかる

国際ロマンス詐欺について弁護士に無料で相談してみる

詐欺で騙されたお金を取り戻す方法は?

詐欺で騙されたお金を取り戻すには被害者はどのような行動をとる必要があるのでしょうか。「振り込め詐欺救済法」に基づく手続きを利用して、お金の取り戻しを実現できる可能性があります。

被害にあった口座がある金融機関に連絡する

詐欺の被害に遭ったと自覚した場合には、まずは振り込み先口座がある金融機関に連絡しましょう。

金融機関の連絡先については、それぞれの金融機関の公式ホームページに相談窓口や問い合わせ先の電話番号が掲載されているはずです。

振り込み先口座のある金融機関が銀行の場合には、「全国銀行協会」のホームページに、金融犯罪に遭った場合の連絡先が掲載されているページを参照することが有効です。そしてそこには、振り込め詐欺などの被害を受けた場合の振込先銀行の電話連絡先が一覧として掲載されています。

金融機関に連絡する際に重要な点は、振り込みを依頼した銀行ではなく、振り込んだ先の口座がある銀行に連絡する必要があるということです。また連絡の際には、詐欺の被害を受けて先方の銀行の口座に資金を振り込んでしまった旨を適切に伝えましょう

そして金融機関への連絡と次にあげる警察への被害届は同時並行的に行ってください。

なぜなら預金口座が詐欺などの犯罪に利用された疑いがある場合には、後述する「振り込め詐欺救済法」の対象となり、救済を受けられる可能性があるからです。

証拠を集めて警察に被害届を提出する

金融機関への連絡とあわせて、証拠を集めて警察に被害届を提出してください。

証拠とした具体的に想定されるものとしては、詐欺師と思われる人物とのメッセージアプリでのやり取り、電話での通話の録音音声、現金の振り込みを指定された口座番号・名義人などが分かる情報です。

金融機関が預金口座が振り込め詐欺などの犯罪に利用されたかどうかを判断するためには以下のような事由やその他の事情を考慮して行うことになるため、警察に被害届を提出しておくことは非常に重要になるのです。

・捜査機関からの預金口座の不正利用に関する情報提供

・捜査機関からの情報に基づいて行った調査結果

・名義人の所在などの状況調査結果

・取引の状況 など

「振り込め詐欺救済法」を利用する

振り込みを伴う詐欺に遭った場合、すぐに該当の金融機関や捜査機関に連絡を入れておくことで「振り込め詐欺救済法」が利用できる場合があります。この「振り込め詐欺救済法」の正式名称は、「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」と言います。

この制度は、詐欺の犯人が悪用している金融機関の口座を凍結して利用を停止して、その口座内にあるお金を被害者に分配する、という仕組みです。

この制度によって保護されるのは、振り込め詐欺やオレオレ詐欺、架空料金請求詐欺など預金口座への振り込みを利用した手口の詐欺に遭った被害者です。そのほか、「ヤミ金融」や「未公開株詐欺」などの振り込みによってお金を騙し取られた方も保護の対象とされています。

この法律に基づき、被害回復分配金を受け取るためには、被害者は振り込み先金融機関に連絡を入れたうえで、所定の「申請書」を提出して申請する必要があります。

この申請書は「被害回復分配金支払申請書」といい、金融機関の窓口で交付してもらったり金融機関や預金保管機構のホームページからダウンロードしたりして記入することができます。

そして凍結された口座に1000円以上の預金があり、口座の持ち主が一定期間権利の主張をしなかった場合には、被害回復のための手続きに入ります。

被害者へ支払われる分配金は、凍結された振り込み先口座の残高が上限となります。

そのため、すでに犯人が口座の中身を空にしてしまった場合や、口座に残されている残高では騙し取られた全額を補填することができない場合には、完全な形でお金を取り戻すことはできません。

この制度では、犯人が悪用していた口座に残された現金について被害者たちが分け合うという仕組みになっています。そのため、できるだけ早く凍結の手続きをとり詐欺の事実が捜査機関に発覚しなければ十分な被害回復とはならない可能性もあるのです。

信頼できる弁護士に相談して被害回復を目指す

詐欺被害に遭った場合には、信頼できる弁護士に相談して被害回復を目指すのがおすすめです。

前述の「振り込め詐欺救済法」の利用や後述の「消費者団体訴訟制度」など、詐欺の被害回復のためにはいくつかの方法がとれる可能性があります。しかし、詐欺の被害に遭った被害者の方は、救済制度や法律上の手続きについて知識を有していない場合がほとんどです。

そのため法律の専門家である弁護士に依頼することで、多数の制度・手続きの中から依頼者がとるべき適切な手段を選択して手続きを一任することがおすすめです。あらゆる手続きにおいて弁護士が依頼者の代理人となって進めていくことができるのです。

消費者団体訴訟制度を使って訴訟を行う

「消費者団体訴訟制度」とは、不当な勧誘や契約条項などによる消費者トラブルを未然防止・拡大防止・被害回復を実現するために2007年からスタートした制度です。

「消費者団体訴訟制度」とは、内閣総理大臣が認定した消費者団体が、消費者のために事業者に対して訴訟を提起することなどができる制度です。

通常被害者である消費者が加害者である事業者を訴える必要がありますが、消費者と事業者の間には情報の質、量、交渉力の格差があります。

また訴訟には時間、費用、労力がかかるため少額被害を回復するだけではコストに見合わないという問題があります。

さらに個人のトラブルが回復されたとしても、同種のトラブルがなくなるわけではないため、トラブルを未然に防止することができないという問題があったためです。

上記のような問題点を解決するために整備されたのが、被害者団体訴訟制度です。

被害者団体訴訟制度には、「差し止め請求」と「被害回復」の2つの救済制度が用意されています。

まず「差し止め請求」とは、事業者の不当な勧誘や契約条項に対して、適格消費者団体が不特定多数の消費者の利益を保護するために、停止を求めることができる制度のことを言います。

次に「被害回復」とは、事業者の不当な行為によって財産的被害が生じている場合に、特定適格消費者団体が消費者に代わって被害の集団的回復を求めることができる制度のことを言います。

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詐欺事件の時効が過ぎたらお金は取り戻せない?

詐欺事件について「時効」が経過した場合には、お金を取り戻すことはできなくなってしまうのでしょうか。

これに関しては民事・刑事それぞれ異なる趣旨の時効が存在していますので、被害回復をする場合には正確に理解しておく必要があります。

時効について

「時効」というと一定の期間が経過することで法的責任を負わなくなることだと大雑把に理解している方がほとんどではないでしょうか。

「時効」と言っても民事と刑事ではその趣旨や法的な効果はまったく異なります。

前提として刑事と民事では実現しようとしている事柄が異なることをまずは理解しておく必要があります。

刑事手続きとは、国家が犯罪を犯したと考えられている私人に対して、刑罰権を発動させるべきか否かを判断するための手続きになります。そのため刑事手続きにおいて被害者の被害回復については、手続きの主な目的ではありません。

したがって、詐欺を行った加害者に刑罰が言い渡されたとしても被害者に騙し取られた現金が自動的に戻ってくることはありません。

これに対して民事手続きとは、個人と個人の間の私人間の契約関係や債権・債務関係を規律するための手続きになります。

そのため詐欺事件で騙し取られたお金を取り戻そうとする場合には、刑事手続きとは別に被害者が加害者に対して何らかの支払い請求をしていく必要があるのです。

刑事事件の時効について

刑事事件の時効とは、正確には「公訴時効」と言います。

公訴時効とは、一定の期間が経過して「時効が完成」した場合には、検察官が公訴を提起したとしても免訴判決が言い渡されることになるという制度です(刑事訴訟法第337条4号参照)。

このような公訴時効が存在している趣旨については、時間の経過による犯罪の社会的な影響が微弱化するため、未確定の刑罰が消滅し可罰性がなくなると説明されることがあります(実体法説)。また、時間の経過により証拠が散逸するため、公正な刑事裁判の実現が困難となるからと説明されることもあります(訴訟法説)。

詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」です(刑法第246条1項)。これは「長期15年未満の懲役…にあたる罪」ですので、このような犯罪の公訴時効は「7年」と規定されています(刑事訴訟法第250条2項4号)。

「7年」の起算点については、「犯罪行為が終わった時から進行する」と規定されています(刑事訴訟法第253条1項)。

この「犯罪行為」という言葉には、刑法に規定された所定の結果をも含む趣旨であると考えられています(結果時犯説)。なぜなら犯罪の結果が発生して初めて処罰が可能になり処罰感情・採証可能性が高くなると考えられているからです。

詐欺罪の実行行為は、被害者に対する「だます行為(欺罔行為)」ですが、犯罪結果は被害者に交付させた財物の占有を取得することで完成します。そのため詐欺罪の公訴時効は「加害者が被害者から財物の交付を受けて自己の占有下に置いたとき」から「7年」の公訴時効がスタートすると考えることができるでしょう。

民事事件の時効について

民事事件の時効については、正確には「消滅時効」と言います。

「消滅時効」とは、一定の時間が経過することで権利者の請求権が消滅してしまう制度のことをいいます。

民事事件において消滅時効という真の権利者が権利を失うという一見不道徳な制度が存在しているのはなぜなのでしょうか。

それは長期にわたって存続している事実状態を尊重して、その事実状態を前提として構築された社会秩序や法律関係の安定を図るべきであると考えられているからです。また過去の事実の立証困難を救い、真の権利者・債権者から解放される者を保護するためであると説明されることもあります。

詐欺事件の場合、被害者は加害者に対して不法行為に基づく損害賠償請求をすることができます(民法第709条)。

また詐欺事件の場合、渡した現金や財産をそっくりそのまま返してもらいたいと思う方は多いでしょう。そのような場合には、法律上の原因なく被害者の財産によって利益を受け、そのために被害者に損失を及ぼしているとして、不当利得返還請求を求めることができます(民法第703条)。

不当利得であることを認識したうえで利益を受けていた加害者は、受けた利益に利息を付して返還する義務があり、なお損害がある場合には損害賠償の責任を負うことになります(同704条)。

不当利得に基づく返還請求権の消滅時効については、一般の債権の消滅時効の規定が適用されます。すなわち債権者が権利を行使できることを知ったときから「5年間」権利行使ができる時から「20年間」の経過で時効消滅することになります。

損害賠償の請求をするなら民事上の時効に注意して

加害者の詐欺行為によって経済的損害・精神的損害を負った場合には、被害者は不法行為に基づく損害賠償を請求することができます。

不法行為とは、故意・過失によって他人の権利や法律上保護される利益を侵害した者が、これによって生じた損害を賠償する義務を負うというものです(民法第709条)。

損害賠償の対象となる損害には、詐欺によって騙し取られた現金のみならず、詐欺行為で被害者が負った精神的苦痛に対する慰謝料も含まれます

そして、この不法行為に基づく損害賠償請求権については消滅時効が特別に定められています。

不法行為に基づく損害賠償請求権は、以下の期間を経過することで時効消滅すると規定されています(民法第724条)。

被害者が損害・加害者を知ったときから「3年間」

不法行為のときから「20年間」

この「加害者を知った時」とは、被害者が不法行為の当時加害者の住所・氏名を的確に知らず、しかも加害者に対する損害賠償請求を行使することが事実上不可能な場合には、その状況がやみ、被害者が加害者の住所・氏名を確認した時です。

また「損害を知った時」とは、被害者が損害の発生を現実に認識したときをいいます。

以上解説してきたように、詐欺事件で被害者が加害者に被害回復しようとする場合注意しておかなければならないのは「民事事件の時効」のほうです。

損害賠償を請求する場合には、詐欺の犯人が分からない、詐欺被害に遭ったことを認識していないという場合には、20年が経過するまでは権利行使が可能だということです。

時効は加害者が「援用」しなければ効果なし

それでは、消滅時効の期間が過ぎてしまった場合には、民法上の請求をしても意味がないのでしょうか。

これについて「時効は、当事者…が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判することができない」とあります(民法第145条)。この「時効の援用」とは、時効が完成することによって利益を受ける者が、時効の完成を主張し確定的に時効の効果を発生させるための意思表示のことをいいます。

したがって、時効消滅の効果は時間が過ぎ去ることで自動的に発生するという性質のものではなく、時効によって利益を受ける当事者が「時効の援用」をすることによって発生することになります。

したがって、加害者が時効が完成していることを気づかず時効を援用せずに、被害者の請求に応じた後から、「実は時効が完成していたのだから弁償したお金を返せ」と要求しても加害者は取り戻すことができません。

時効の到来を一時的に防いだり進行させたりすることも可能

消滅時効については一時的に時効の完成を防いだり時効の進行をリセットしたりすることできます。このように時効の完成を阻止するために「時効の完成猶予」と「時効の更新」が規定されています。

「時効の完成猶予」とは、一定の事由が生じた場合に、所定の期間、時効の完成が先延ばしにされるという制度のことをいいます。

具体的には、「裁判上の請求等」「強制執行等」「仮差押え等」がある場合には、消滅時効が完成しないと規定されています。

これに対して「時効の更新」とは、一定の事由がある場合に新たな時効期間が進行する、つまり時効期間が一旦リセットされる制度のことをいいます。

消滅時効の更新事由として以下のものが定められています。

・確定判決・判決と同一の効力を有する権利が確定することでリセット

・強制執行・担保権の実行・強制競売・財産開示手続/情報取得手続が終了することによりリセット

・債務承認があった時にリセット

騙されたお金を取り戻したい時の注意点について

詐欺事件で騙されたお金を取り戻そうとする場合、被害者はどのような事項に注意する必要があるのでしょうか。

詐欺師を追いつめてあなたが負った損害を取り戻すためにも以下に挙げるような点には注意が必要です。

被害届が受理されたら取り下げない

まず、1度警察など捜査機関に被害届・告訴状が受理された場合には、決して取り下げないでください

なぜなら被害届は再度提出することは可能ですが、警察が再度受理してくれる・捜査を再開してくれるとは限らないからです。

事件として立件された場合、捜査機関は徹底的に捜査してくれます。たとえ加害者から、反省しているので被害届を一旦取り下げてほしい、と懇願されたとしても応じる必要はありません。

自分だけで解決しようとしない

詐欺被害に遭った被害者の中には、すべて一人で対応してできるだけ周囲に内密に解決しようとする人がいます。

しかし詐欺被害者はおそらく法律の初心者であり、相手方との交渉に慣れているわけでもないでしょう。

そのため、できるだけ自分の望むとおりの解決や、スムーズな解決を目指すためにも法律の専門家である弁護士に依頼することがおすすめです。

弁護士は依頼者に対して守秘義務を負っていますので、依頼したからといって事件が第三者に明らかになることもありません。

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詐欺にあった人を狙っている二次被害に注意する

詐欺の手口として、詐欺に遭った被害者をターゲットにさらにお金を騙し取る悪質な詐欺も存在しています。

警察や弁護士などを名乗る人物が「騙し取られた現金を取り戻すことができますよ」といって二次被害に遭うケースもあるのです。

詐欺の被害に遭った人は、怒りや絶望で平常心を失っているため二度目でも騙されやすいとして狙われてしまう可能性があります。

そして弁護士や警察官についてはその身分を証明することができます。弁護士会や警察署に連絡して確認をとることもできますので、ニセモノに騙されないように注意しましょう。

まとめ|騙されたお金を取り戻すなら弁護士を頼ってみよう

詐欺に遭った被害者は、これまでコツコツ貯めてきた現金を一瞬で失い、精神的にも経済的にも大きなショックを受けていると思います。そのような中で適切に手続きをとって、適切に加害者に償わせなければなりません。

したがって、詐欺師からお金を取り戻したいと願っている方は、必ず弁護士に依頼してください。弁護士は依頼者にとってベストとなるように行動してくれますし、難しい手続きや交渉事項については任せておくことができます。

詐欺被害に遭って困っている方は、詐欺事件に強い当事務所の弁護士にぜひ一度ご相談してください。

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