債務整理のことならご相談ください

債務整理は時には人の一生を左右する大事な問題です。
『よく話を聞いてくれて』 『分かりやすく教えてくれて』 『親身になって考えてくれる』
そして何より、依頼者本人に適した解決方法で最後まで面倒を見てくれる、そんなそんな法律家と債務整理を進めましょう。
当事務所では、一括弁済に限り信用情報に事故が出ない方法を確認し完済することができます。
但し、すべての依頼者に該当するものではありません。一定の条件が必要となります。

平成22年度に改正された出資法の廃止により、利息制限法で定める20%を超える金利(遅延を除く)が取れなくなった事と、過払い金返還請求で貸金業者の経営はかなりダメージを受け、せめて現在利用している顧客に対して少しでも利益を出そうと任意整理を弁護士が受任したのにもかかわらず、今後の利息を請求するケースが増大しています。
当事務所では、基本的に将来利息「和解後の利息」は認めていません。和解はあくまでも交渉事ですが当事務所では、債権者が納得するまで何回でも交渉します。

  • 受任後はその日のうちに業者に受任通知を発送します。
  • 費用・報酬は依頼者の状況で検討させていただきます。
  • ご予約をして来所いただいた場合、お待たせ致しません。
  • 各金融業者から取引履歴が届いた時点で即、利息制限法に計算し直します。
  • 手続きは簡単、約15〜30分の受付で、原則は一度だけの来所でOK。
  • 契約書類、領収書等、全く書類が無くても問題なく引き受けます。

「借金地獄・不安な毎日・先の見えない恐怖から救済のお手伝い・・・」をキャッチフレーズに毎日金融業者に戦いを挑んでいます。

当事務所がいつも重点に置いていること、「依頼者の気持ち」を大切に、同じ目線に立って考えていくことから始めています。

近年金融業者は法定利息の低下に伴い厳しい経営の中、「弁護士介入」は痛恨のダメージを受けるもので、出来るだけ多く回収しようとさまざまな手を使ってくるのも現実です。戦いを挑むにはまず相手を知ること、ただ法律を熟知するだけでは充分な結果は出ません。金融業者の仕組み・システム・和解規定・現状これらの情報があるとないとでは大きく違ってくるのです。

当事務所では常にアンテナを張りこれらの情報収集に取り組んでいます。

「依頼者の皆様は弁護士が介入すると金融業者を裏切ったとか、仕返しが怖いとか考えていませんか?」

弁護士が介入した場合、金融業者は法律違反となることを判っていますので、危険を犯してまで個々の債務者に直接連絡するということは考えにくいのが現実です。

「自分で任意整理が出来ますか?」

任意整理は金融業者の合意がなければ行うことが出来ません。しかし、債務者本人が貸金業者に任意整理の交渉をしてもうまいことを言われて弁護士が介入した時のような和解にはならないケースが予測されます。その為、法律を熟知していないと金額面で大きな誤差が発生することも考えられます。
安全な解決のために、法律のプロにご相談の上、きちんとした手続きを踏むことをおすすめ致します。

任意整理と自己破産はどう違う?

任意整理とは?

任意整理とは、弁護士や司法書士が債権者と交渉して支払いの額や期限を決める方法です。債務者が無理なく支払いをして借金を返せるように条件を合意させることが、弁護士・司法書士の役割になります。
裁判所が関与しませんので、何通もの書類を作成したり、資料を用意したりする手間がほとんどかかりません。

また、利息制限法の上限金利以上の金利で借金をしている場合は過払い金の請求を行い、改めて借金の額を計算し返済プランを立てますので、高金利で借金をしている方に有利です。
ケースよっては、「親兄弟からの援助によって一括返済するので借金を減額してほしい」と交渉することもできます。

通常、任意整理を行うと5年間借り入れができなくなりますが、当事務所は銀行のローンやクレジットカードの与信審査に影響が出ない方法で整理を行うことができますので、ご安心ください。

自己破産とは?

自己破産とは、現在ある借金が免除される法的措置のことです。裁判所に「破産申し立て」を行い、「免責許可」を得る手続きを行います。
どう頑張っても借金を返すことができず、このままでは日常生活にも重大な支障が出るという方におすすめです。
自己破産をすると借金がなくなるほか、債権者が給与差し押さえなどの強制執行をすることもできなくなります。

その一方で、5~10年は新しい借り入れを行うことができなくなり、自己破産をしたことが官報に記載されることがデメリットです。
ただし、一般の方が官報に目を通すことはほとんどないため、過度な心配は不要でしょう。

任意整理のQ&A

Q: 家族や会社に内緒にできますか?

債権者との交渉は全て弁護士が行います。裁判所を利用しませんので、自宅に郵便物が郵送されることはなく、家族に内緒で手続きを進めることはできます。ただし、絶対にわからないという保証はありませんので、ご心配な方はご家族や会社の上司に相談されることをお勧めします。

Q: 借金の一部だけでも任意整理できますか?

住宅ローンや低金利の銀行ローンを除き、消費者金融やクレジット会社など高金利の借金だけを選んで任意整理することができます。また、金利だけなく期間や金額によってはあまりメリットがないこと場合もありますので弁護士とよく相談しましょう。

Q: 保証人がいますがどうすれば良いでしょう?

保証人付きの債務だけ任意整理の対象から外すことも出来ます。
ただし、保証人が付いている債務を任意整理すると保証人に請求が行きますので、あらかじめ説明しておく必要があります。

Q: 借金をした理由がギャンブルなのですが任意整理できますか?

可能です。自己破産による免責許可がおりないなどの制約は任意整理の場合はありません。
ただし、借入理由ではなく借入状況が問題で最近したばかりの借金や返済をしていない借金などは交渉が難しくなる場合があります。

Q: 任意整理することにより今後銀行のローンを組めなくなったり、クレジットカードを作れなくなるのでは?

一般的にはそのようになると判断して良いでしょう。
しかし、真下法律事務所では調査・研究の末、今後銀行のローンやクレジットカードの与信審査に影響が出ない方法を発見しました。「あくまでも合法です」ただし、一定の条件が必要となり、全ての依頼者に該当するものではありませんが、当事務所に依頼された方だけのサービスとさせていただいています。

Q: 任意整理してブラックリストに載ると、いつまでお金を借りたり、ローンを組んだりできないのでしょうか?

信用情報への登録は5年です。従ってその期間が経過すれば、お金を借りたり、ローンを組むこともできるようになります。この期間内に間違ってもヤミ金などに手を出さないよう注意しましょう。

Q: 毎月の返済額はどうやって決まりますか?

残額と返済にあてることのできる金額によって決まります。一般的には残額を3年から5年で支払います。

Q: 過去にも任意整理をしましたが、再度任意整理はできますか?

できます。任意整理に回数制限はありません。